陽だまりについて

わたしたちのポリシー

わたしたちのポリシー
よく耳にする「寝たきり」、
実際には施設側の都合の「寝かせっきり」とも言えます。
私たちはこの「寝かせっきり」を完全に排除しています。
またターミナルケアとして、ご利用者皆さんを終末期まで、
完全介護をする施設として安心してご利用頂いております。

施設の目的

施設の目的
家庭的な暖かい温もりのある施設として地域住民との交流を
密に開かれたホームを目指し、
入居者がその人らしく最後まで安心して暮らせるよう支援しています。

ホームの環境

ホームの環境
どちらの施設も住宅街にあり、健康面も、主治医による月2回の
定期往診がある等、医療体制も整っております。また、多数の
ボランティアさんのご協力も頂いております。

入居の流れ

  • ステップ 1

    お問い合わせ

  • ステップ 2

    施設の見学
    ・面談

  • ステップ 3

    ご入居の
    お申込み

  • ステップ 4

    体験入居
    ショートステイ

  • ステップ 5

    入居可否の
    ご報告

  • ステップ 6

    入居の
    ご契約

  • ステップ 7

    ご入居開始

グループホーム陽だまり
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所運営規程

(目的)

第1条

この規程は、特定非営利活動法人グループホーム陽だまりが設置運営する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(事業の目的)

第2条

本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができる様支援することを目的とする。

(運営の方針)

第3条

  1. 1 本事業所において提供する(介護予防)認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示、条例の趣旨及び内容に沿ったものとする。
  2. 2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
  3. 3 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
  4. 4 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。
  5. 5 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。

(事業所の名称等)

第4条

本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

① 名称
グループホーム陽だまり
② 所在地
柏市高田999-22

(職員の員数及び職務内容)

第5条

本事業所に勤務する職員の員数及び職務内容は次のとおりとする。

  1. ① 管理者 1名(介護職員を兼務・常勤)
    管理者は、業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。
  2. ② 計画作成担当者 1名(介護職員を兼務)
    計画作成担当者は、適切なサービスが提供される様(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画を作成することとともに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連絡・調整を行う。
  3. ③ 介護職員 5名以上
    介護従事者は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。

(利用定員)

第6条

利用定員は、6名とする。

(介護の内容)

第7条

指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の内容は次のとおりとする。

  1. ① 入浴、排泄、食事、着替え等の介助
  2. ② 日常生活上の世話
  3. ③ 日常生活の中での機能訓練
  4. ④ 相談、援助

(短期利用認知症対応型共同生活介護)

第8条

  1. 1 事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室を利用し、短期間の指定認知症対応型共同生活介護(以下「短期利用」という。)を提供する。
  2. 2 短期利用の定員は一の共同生活住居につき1名とする。
  3. 3 短期利用は、あらかじめ30日以内の利用期間を定めるものとする。
  4. 4 短期利用に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援専門員が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、当該認知症対応型共同生活介護計画に従いサービスを提供する。
  5. 5 入居者が入院等のために、長期にわたり不在となる場合は、入居者及び家族の同意を得て、短期利用認知症対応型共同生活介護の居室に利用することがある。なお、この期間の家賃等の経費については入居者ではなく、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用者が負担するものとする。

(介護計画の作成)

第9条

  1. 1 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、個別に(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」)を作成する。
  2. 2 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
  3. 3 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実施状況についての評価を行う。

(利用料等)

第10条

1 本事業が提供する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とする(法定代理受領の場合は、介護保険被保険者証及び介護保険利用者負担割合証に記載された利用者負担割合とする)。ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。

① 敷金
金300,000円 契約終了時無利息で全額返還する。但し契約終了時に利用料その他支払うべき費用の滞納額、並びに利用者の居室の壁紙張替、床等のリフォーム等現状回復に費用を要する場合にはその額を控除して返還する。なお、短期利用認知症対応型共同生活介護については、敷金を不要とする。
② 家賃
金40,000~60,000円/月(各室の環境により)
③ 食費
金60,000円/月(朝食400円・昼食600円・夕食800円・おやつ代200円)
④ 水道光熱費
金20,000円/月
⑤ その他費用
日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担することが適当と認められる費用(実費相当額)
  1. 2 月の中途における入居または退去については月30日の日割り計算とする。
  2. 3 利用料の支払いは、月ごと(短期利用においては契約終了時)に発行する請求書に基づき、現金または銀行口座振込によって指定期日までに受けるものとする。

(入退居に当たっての留意事項)

第11条

  1. 1 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護者(介護予防にあっては要支援2)であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
    1. ① 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
    2. ② 自傷他害のおそれがないこと。
    3. ③ 常時医療機関において治療をする必要がないこと。
  2. 2 入居後利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退居してもらう場合がある。
  3. 3 退居に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退居に必要な援助を行う様努める。
  4. 4 短期利用認知症対応型共同生活介護の利用者の入退居に際しては、利用者を担当する介護支援専門員と連携を図ることとする。

(秘密保持)

第12条

  1. 1 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。
  2. 2 従業者であった者が、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らすことがない様、必要な措置を講ずる。

(相談・苦情処理)

第13条

  1. 1 利用者からの相談,苦情等に対する窓口を設置し,サービス等に関する利用の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
  2. 2 前項の苦情の内容等について記録し保存する。
  3. 3 市区町村及び国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善をする。
  4. 4 市区町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は,前項の改善の内容を報告する。

(事故処理・損害賠償)

第14条

  1. 1 事業所は,サービス提供に際し,利用者に事故が発生した場合には,速やかに市区町村,介護支援専門員,利用者の家族等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じる。
  2. 2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し保存する。
  3. 3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行う。
  4. 4 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(衛生管理)

第15条

  1. 1 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護を提供するのに必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管理に留意する。
  2. 2 従業者は、感染症等に関する知識の習得に努める。

(緊急時における対応策)

第16条

利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または協力医療機関と連絡をとり、適切な措置を講ずる。

(非常災害対策)

第17条

  1. 1 非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
  2. 2 非常災害に備え、定期的に地域の協力機関等と連携を図り、避難訓練を行う。

(虐待防止に関する事項)

第18条

  1. 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
    1. ① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
    2. ② 虐待防止のための指針の整備。
    3. ③ 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
    4. ④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
  2. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(その他運営についての重要事項)

第19条

従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。

  1. 1 従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。
    • ① 採用時研修:採用後1ヶ月以内
    • ② 経験に応じた研修:随時
  2. 2 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。
  3. 3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。

附 則

  • この規定は、平成13年8月1日より施行する。
  • この規定は、平成28年7月1日より施行する。
  • この規定は、令和元年10月1日より施行する。
  • この規定は、令和6年4月1日より施行する。

グループホーム陽だまり寿の家
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所運営規程

(目的)

第1条

この規程は、特定非営利活動法人グループホーム陽だまりが設置運営する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(事業の目的)

第2条

本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができる様支援することを目的とする。

(運営の方針)

第3条

  1. 1 本事業所において提供する(介護予防)認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示、条例の趣旨及び内容に沿ったものとする。
  2. 2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
  3. 3 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
  4. 4 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。
  5. 5 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。

(事業所の名称等)

第4条

本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

① 名称
グループホーム陽だまり寿の家
② 所在地
柏市十余二254-136

(職員の員数及び職務内容)

第5条

本事業所に勤務する職員の員数及び職務内容は次のとおりとする。

  1. ① 管理者 1名(介護職員を兼務・常勤)
    管理者は、業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。
  2. ② 計画作成担当者 1名(介護職員を兼務)
    計画作成担当者は、適切なサービスが提供される様(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画を作成することとともに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連絡・調整を行う。
  3. ③ 介護職員 6名以上
    介護従事者は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。

(利用定員)

第6条

利用定員は、9名とする。

(介護の内容)

第7条

指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の内容は次のとおりとする。

  1. ① 入浴、排泄、食事、着替え等の介助
  2. ② 日常生活上の世話
  3. ③ 日常生活の中での機能訓練
  4. ④ 相談、援助

(短期利用認知症対応型共同生活介護)

第8条

  1. 1 事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室を利用し、短期間の指定認知症対応型共同生活介護(以下「短期利用」という。)を提供する。
  2. 2 短期利用の定員は一の共同生活住居につき1名とする。
  3. 3 短期利用は、あらかじめ30日以内の利用期間を定めるものとする。
  4. 4 短期利用に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援専門員が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、当該認知症対応型共同生活介護計画に従いサービスを提供する。
  5. 5 入居者が入院等のために、長期にわたり不在となる場合は、入居者及び家族の同意を得て、短期利用認知症対応型共同生活介護の居室に利用することがある。なお、この期間の家賃等の経費については入居者ではなく、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用者が負担するものとする。

(介護計画の作成)

第9条

  1. 1 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、個別に(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画(以下介護計画)を作成する。
  2. 2 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
  3. 3 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実施状況についての評価を行う。

(利用料等)

第10条

1 本事業が提供する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とする(法定代理受領の場合は、介護保険被保険者証及び介護保険利用者負担割合証に記載された利用者負担割合とする)。ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。

① 敷金
金300,000円 契約終了時無利息で全額返還する。但し契約終了時に利用料その他支払うべき費用の滞納額、並びに利用者の居室の壁紙張替、床等のリフォーム等現状回復に費用を要する場合にはその額を控除して返還する。なお、短期利用認知症対応型共同生活介護については、敷金を不要とする。
② 家賃
金70,000~80,000円/月(各室の環境により)
③ 食費
金60,000円/月(朝食400円・昼食600円・夕食800円・おやつ代200円)
④ 水道光熱費
金20,000円/月
⑤ その他日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担することが適当と認められる費用
実費相当額
  1. 2 月の中途における入居または退去については月30日の日割り計算とする。
  2. 3 利用料の支払いは、月ごと(短期利用においては契約終了時)に発行する請求書に基づき、現金または銀行口座振込によって指定期日までに受けるものとする。

(入退居に当たっての留意事項)

第11条

  1. 1 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護者(介護予防にあっては要支援2)であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
    1. ① 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
    2. ② 自傷他害のおそれがないこと。
    3. ③ 常時医療機関において治療をする必要がないこと。
  2. 2 入居後利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退居してもらう場合がある。
  3. 3 退居に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退居に必要な援助を行う様努める。
  4. 4 短期利用認知症対応型共同生活介護の利用者の入退居に際しては、利用者を担当する介護支援専門員と連携を図ることとする。

(秘密保持)

第12条

  1. 1 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。
  2. 2 従業者であった者が、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らすことがない様、必要な措置を講ずる。

(相談・苦情処理)

第13条

  1. 1 利用者からの相談,苦情等に対する窓口を設置し,サービス等に関する利用の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
  2. 2 前項の苦情の内容等について記録し保存する。
  3. 3 市区町村及び国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善をする。
  4. 4 市区町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は,前項の改善の内容を報告する。

(事故処理・損害賠償)

第14条

  1. 1 事業所は,サービス提供に際し,利用者に事故が発生した場合には,速やかに市区町村,介護支援専門員,利用者の家族等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じる。
  2. 2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し保存する。
  3. 3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行う。
  4. 4 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(衛生管理)

第15条

  1. 1 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護を提供するのに必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管理に留意する。
  2. 2 従業者は、感染症等に関する知識の習得に努める。

(緊急時における対応策)

第16条

利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または協力医療機関と連絡をとり、適切な措置を講ずる。

(非常災害対策)

第17条

  1. 1 非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
  2. 2 非常災害に備え、定期的に地域の協力機関等と連携を図り、避難訓練を行う。

(虐待防止に関する事項)

第18条

  1. 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
    1. ① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
    2. ② 虐待防止のための指針の整備。
    3. ③ 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
    4. ④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
  2. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(その他運営についての重要事項)

第19条

従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。

  1. 1 従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。
    • ① 採用時研修     採用後1ヶ月以内
    • ② 経験に応じた研修  随時
  2. 2 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。
  3. 3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。

附 則

  • この規定は、平成16年10月1日より施行する。
  • この規定は、平成28年7月1日より施行する。
  • この規定は、令和元年10月1日より施行する。
  • この規定は、令和6年4月1日より施行する。